特別対談:債務免除公正証書について

今回は、東京都青梅市で行政書士鷹取法務事務所を運営されている行政書士の鷹取先生に、債務免除公正証書を中心に、公正証書についてお話を伺いました。

本日はよろしくお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

鷹取先生がご専門とされている公正証書作成業務の中でも、債務免除公正証書は、馴染みのない方も多いと思います。

まずはどのようなものか簡単に説明していただけますか?

まず公証人というのは法律で特に認められた証人で、契約や遺言について「当事者はこういう合意や意思表示をした」ということの証人になります。

この公証人が作成した文書のことを公正証書と言い法的に信頼性が高いものとして扱われます。

例えばお金の貸し借りの合意を公正証書にしておくと、お金を返してもらえないときに、裁判を経なくても強制執行ができたりします。

そういった公正証書の利用類型のひとつに債務免除公正証書があります。

文字通り「債務を免除する」という意思表示を公正証書にするものです。

債務免除公正証書はどのようなシーンで利用されるのですか?

誰かに貸しているお金の返済を免除してあげるようなときに利用するのですが、実際には単に債務者を助けてあげるのが目的というよりは、貸し倒れになってしまった貸金を放棄して損金に算入したい、というようなケースが多いです。

なるほど。返ってこないお金をずっと資産として持っておくよりは、返済は諦めてしまって損金にしてしまった方がメリットが大きいケースはありそうですね。

私たちの専門のひとつである旅行業登録申請手続きにおいても、お金の要件である基準資産額を満たすために、社長個人から会社への貸金を放棄してもらうといったケースでも利用することがあります。

実際に公正証書を作りたいとなったときにはどのような流れになるのでしょうか。

当事務所を含め、専門家にご依頼いただくか、お客様ご自身が行われるかにより公正証書作成手続きの流れが異なります。

阪本先生に申し上げるまでもありませんが、専門家というのは、行政書士か弁護士です。

債務免除公正証書は、債権者がその債務を免除することを一方的に宣言するような内容のため、紛争に発展する要素がなく交渉も必要ありません。

このため、債務免除公正証書については、適材適所という観点から行政書士にご依頼いただいた方が良いと思います。

なるほど。

では鷹取先生に依頼した場合の流れを教えていただけますか?

個別のケースで多少異なりますが、お客様には、債務免除公正証書の元となる金銭消費貸借契約書、またはその代替書類、と印鑑登録証明書をご用意いただきます。

お客様の金銭消費貸借契約書、またはその代替書類、と印鑑登録証明書のデータを当事務所に送信していただきましたら、その内容を元に債務免除公正証書の草案を作成いたします。

その草案をお客様にご確認いただき、使用する公証役場に草案の審査を依頼いたします。

その審査が通過し、公証役場の公証人の許可が得られましたら、当事務所からお客様に債務免除公正証書の作成手続きに必要な委任状をご郵送差し上げます。

当事務所または公証役場に委任状および印鑑登録証明書をご郵送いただき、事前に予約した 公正証書作成手続きの実施日に私が公証役場に行き、債務免除公正証書が完成いたします。

公正証書の作成にはどの程度の期間と費用が必要になりますか?

公証役場により公正証書作成手続きに至る日数が大きく異なるため、一口に申し上げにくいのですが、必要書類を早々にご用意いただけるようでしたら、概ね1~2週間の目安です。

令和2年からは、新型コロナ感染拡大の影響に伴い、隔日出勤にしている公証役場が多いため、以前より若干日数を要しています。

費用については、公証人に支払う手数料に加えて、我々のような専門家に依頼をするときには専門家の報酬がかかります。

公証人の手数料は、免除する債務の額に応じて変わってきますが、債務免除する金額を500万円と仮定した場合、基本手数料が1万1千円と若干の用紙代ということになります。

専門家の報酬は、当事務所の場合、一般的な公正証書作成手続きは、5万円から承ることができます。

公正証書を作成するときの公証人は、どなたにお願いしても違いはないものでしょうか?

お客様には、なかなか伝わりづらい部分なのですが、公正証書の作成手続きは、公証役場の選択が非常に重要です。

阪本先生のご専門となる観光法務、運輸法務を始め、多くの行政書士業務は、お客様の営業所の所在地により申請先が決まるため、必ずその窓口の指示に従い、行動しなくてはなりません。

それに対し、公正証書作成手続きは、管轄がありません。

私は、東京都内の公証役場を中心に複数の公証役場の特徴を把握しているため、お客様の状況に合わせて、公証役場の選択を行えます。

同じ業界にいらっしゃる阪本先生でしたらご理解いただけると思いますが、時々驚いてしまうような厳しい対応をされることもあるわけです(笑

たしかに公証人の方の驚くようなエピソードは何度か耳にしたことがあります(笑

最後になりますが、行政書士鷹取法務事務所の特徴などあればご紹介ください。

専門性を磨き、業務の質を高めることは、阪本先生も大切にしていらっしゃると思いますが、当事務所は、開業以来、公正証書の作成手続きをメイン業務として研鑽を積んできました。

このため、公正証書の作成手続きにつきましては、自信がありますし、豊富な経験に裏打ちされた正確かつスピーディーな対応が当事務所にご依頼いただけるメリットといえます。

また、基本的に公正証書作成手続きの場合は、全国対応が可能です。

ご面談が不要なため、開業当初から全国からお問い合わせいただいていますし、稀に海外ご在住の日本人の方からもご依頼いただきます。

債務免除公正証書を始め、公正証書のことでしたら、お気軽にお問い合わせいただけたらと思います。

本日はありがとうございました。

ありがとうございました。

今回は、行政書士の鷹取先生に、公正証書についてお話を伺いました。

債務免除公正証書に限らず、公正証書でお困りの方は、行政書士鷹取法務事務所さんにご相談してみてはいかがでしょうか。

お問合せをされる際には、行政書士鷹取法務事務所HPより、お電話もしくはメールにてお願いいたします。「シグマのホームページを見て」とお伝えいただけますとスムーズにお問合せができるかと思います。

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