2022.4.1~対面点呼に代わる遠隔点呼制度がスタート

2023年4月1日以降の遠隔点呼制度については、こちらのコラム記事に執筆しております。

※本ページは、2022年4月1日時点の情報で執筆しております。

自動車運送事業者の点呼は対面点呼が原則。

Gマーク認定を取得している営業所や輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所ではIT点呼も認められる。

長年、自動車運送事業の点呼制度はこのような運用でしたが、2022年4月1日より、ICT機器を活用した遠隔拠点間での点呼執行が可能となる「遠隔点呼」制度がスタートしました。

遠隔点呼は、自動車運送事業者(トラック・バス・ハイヤー・タクシー)が、要件を満たす機器・システムを使用して、遠隔拠点間で行う点呼制度のことです。

従前のIT点呼は、輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する取組が優良であると認められる営業所に置いて実施できました。

一方、遠隔点呼は、要件を満たすことができれば全ての営業所において実施可能な制度です。営業所を開設後3年未満であっても、遠隔点呼であれば導入可能です。

なお、遠隔点呼制度がスタートしましたが、従前のIT点呼制度も利用可能です。遠隔点呼制度とIT点呼制度は別々の制度だと整理された方がよいでしょう。

遠隔点呼が実施可能な範囲

遠隔点呼は以下の営業所内又は営業所等間で実施可能とするものです。

1.営業所内

出典:国土交通省作成 遠隔点呼リーフレット

A:営業所と当該営業所の車庫間
B:当該営業所の車庫と当該営業所の他の車庫間

2.営業所等間

出典:国土交通省作成 遠隔点呼リーフレット

C:営業所と他の営業所間
D:営業所と他の営業所の車庫間
E:営業所の車庫と他の営業所の車庫間
F:営業所とグループ企業の営業所間
G:営業所とグループ企業の車庫間
H:営業所の車庫とグループ企業の車庫間

同じ事業所内の他の営業所やグループ企業が関係すると少し複雑になってきます。

グループ企業の定義

グループ企業の定義について補足します。遠隔点呼制度上でのグループ企業とは、以下のいずれかに該当する場合です。

1.100%株式保有による支配関係にある親会社と子会社
2.100%子会社同士

これら以外の資本関係である子会社や関連会社の間では、遠隔点呼制度は実施できません。

遠隔点呼を実施する施設・環境

遠隔点呼制度は、営業所間は導入しやすいと考えます。

また、営業所と車庫間の場合は、休憩睡眠施設や点呼場として使用する建物が併設されている車庫であれば、比較的導入しやすいでしょう。

というのは、遠隔点呼を実施する場所が満たすべき施設・環境要件を満たすためには、それなりの建物が必要になると考えるからです。

遠隔点呼を実施する場所が満たすべき施設・環境要件については、実施要領に次のように規定されています。

1. カメラ、モニター等を通じ、遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等が、被遠隔点呼実施営業所等の運転者の顔の表情、全身、酒気帯びの有無、疾病、疲労、睡眠不足等の状況を随時明瞭に確認できる環境照度が確保されていること。なお、被遠隔点呼実施営業所等の運転者の顔とカメラの間の照度は500ルクス程度が望ましい。

2. 被遠隔点呼実施営業所等の運転者の全身及びアルコール検知器の使用時の状況が確認できるよう、被遠隔点呼実施営業所等の点呼場所の天井等に監視カメラ等を備え、遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等が必要に応じ映像を確認できること。

3. 遠隔点呼が途絶しないように必要な通信環境を備えていること。

4. 遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等と被遠隔点呼実施営業所等の運転者の対話が妨げられることのないよう、必要な通話環境が確保されていること。

明るさの目安の500ルクスは勉強や読書のときに適切な明るさです。

また、運転者の全身やアルコール検知器の使用状況を確認するための監視カメラの設置も求められており、天候に左右されずに遠隔点呼を実施するためには、屋外で実施するのは現実的に難しいのではないでしょうか。

市街化調整区域の車庫は要注意

ここで問題になるのは、市街化調整区域にある車庫です。市街化調整区域は原則として建物を建てることができないため、点呼場として使用する建物を設けることができません。ユニットハウス(いわゆるスーパーハウス)であっても、通常は建築物に該当するため開発許可や建築確認申請を行わない場合は違法建築物に該当するため、設置することはできません。

車庫が市街化調整区域にある自動車運送事業者さんも多いのではないでしょうか。遠隔点呼を実施するために、車庫の敷地内に点呼場として使用するコンテナハウスを無許可でコンテナハウスを設置し、営業所と点呼場で使用する機器やシステムを導入し、点呼場へ電気やインターネット回線などのインフラを引いたあとに、土地を管轄する自治体から点呼場を撤去するように行政指導を受ける・・・、というシナリオもあり得ます。

遠隔点呼制度ははじまりましたが、遠隔点呼を実施するための建物を設置する規制への緩和は行われていません。運輸行政と建築行政は別々に検討する必要があると言えるでしょう。

遠隔点呼に使用する機器・システム

遠隔点呼に使用する機器・システムが満たすべき要件では、IT点呼で認められていた機器・システムと比較すると、よりハイスペックなものが必要になる印象を受けました。

特に運行管理者、運行管理補助者、運転者を事前に登録し、事前に登録した者以外による遠隔点呼が行えないように生体認証機能を有することが求められます。生体認証機能は、顔認証、静脈認証、光彩認証などを指します。市販されている機器が遠隔点呼の使用可否は、機器販売業者さんへご確認ください。

遠隔点呼に関する行政手続き

遠隔点呼を実施するためには、「使用する機器・システム」「実施する施設・環境」が要件を満たしていることが確認され、「運用上の遵守事項」を適切に運用する必要があります。

これらを整えた上で、遠隔点呼実施営業所等と被遠隔点呼実施営業所等を管轄する運輸支局へ申請を行い、承認を受ける必要があります。運輸支局が承認にあたっては、現地確認を行う場合があります。

遠隔点呼の実施に関する申請は、開始予定月に応じて提出期限が定められています。直近では以下のようなスケジュールになっています。

遠隔点呼開始予定月 申請書提出期限
2022年7月~2022年9月 2022年5月31日まで
2022年10月~2022年12月 2022年8月31日まで
2023年1月~2023年3月 2022年11月30日まで

運輸支局からの承認を受けた遠隔点呼の申請内容に変更が生じた場合や遠隔点呼を終了する場合にも、管轄運輸支局へ申請や届け出が必要になってきます。承認を受けた後にも申請内容のメンテナンスが必要になるのです。

最後に

遠隔点呼のルールや始めるための申請方法は、国土交通省が作成した「遠隔点呼要領」や「リーフレット」があります。本コラムは運輸業を専門としている行政書士が、こちらの資料を読み込んで気になった点についてまとめさせて頂きました。

従って、遠隔点呼の要件を解説したページではありませんので、遠隔点呼を実施される際は、遠隔点呼要領を必ずご確認の上、準備を進めて頂ければと思います。

※本ページは、2022年4月1日時点の情報で執筆しております。

文:阪本浩毅(行政書士)

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