今回は、いつものコラムとは少し趣向を変えて、静岡県三島市で行政書士事務所を運営されている、キタゴウ行政書士事務所の代表である長田怜也先生に、行政書士法人シグマ代表の阪本が、経営革新計画についてお話を伺った様子を、対談記事として公開します。

本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。遠方からお越しいただきましてありがとうございます。まずは簡単な自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい。
静岡県三島市で「キタゴウ行政書士事務所」を運営しております。
2022年1月に事務所を静岡県駿東郡小山町から三島市へ移転いたしました。三島へ移転したことにより東海道新幹線からのアクセスが抜群に良くなりました。ご要望があれば、全国どこでも、リモートでも、ご対面でも対応中です。
主な提供サービスとしては、経営革新計画など国が様々な法律で中小企業支援を打ち出していますが、そうしたことへのサポート・コーディネートや「ものづくり補助金」などの補助金の申請サポートを行っております。
「経営革新計画」など、中小企業支援の制度について本日はお話しいただきたいと思っております。
かしこまりました。
まず、経営革新計画とは実際どういった制度なのでしょうか。
はい、経営革新計画とは、中小企業または個人事業主の「新商品開発」「新サービスの開発」「新しい生産・販売方式の開発」「サービスの新たな提供方法の開発」を行い、経営を発展させる取り組みに、様々な支援を受けられる制度となっております。
支援を受けるためには、各都道府県の「認定」が必要で、認定手続きも各都道府県で異なります。
具体的にどのような「支援」が受けられるのでしょうか。
はい、大きく分けて4つの支援があります。
1点目は金融支援として、「経営革新等貸付」「信用保証の特例」など、円滑な資金調達の支援が受けられます。
2点目は海外進出に対し、資金調達の支援が受けられます。「スタンドバイクレジット制度」「信用保証の特例」
3点目は「ものづくり補助金」など経済産業省の補助金で、優先採択(加点)となったり、都道府県によっては独自の「経営革新補助金」が実施されることもあります。
4点目は、販路開拓に関するコーディネートや専門家派遣が受けられます。
各都道府県で、支援の詳細は異なりますのでご注意ください。
実際に認定を受けるためには、どのような要件や手順が必要でしょうか。
はい、こちらも各都道府県で異なりますが、基本的な流れとしては、「各行政の窓口に相談」、「申請書と添付書類を提出」「ヒアリング」そして「認定」となります。
事前相談は必要という事でしょうか。
はい。
スムーズな認定のために、経営革新計画の取組にふさわしいものかについて、あらかじめ行政の担当者と相談、場合によっては助言を受けることが必要です。
要件などのチェックもあると思いますが、どういった要件があるのでしょうか。
まず、「中小企業」であることです。例えば運輸業の場合、資本金3億円以下、従業員300人以下です。その他、事業協同連合会などの組織でも申請ができます。
また、経営革新により、「付加価値額」または「一人当たりの付加価値額」が3年計画で終了時9%など年率3%以上の成長を見込んでいる事業計画でなくてはなりません。
付加価値額というのは、営業利益、人件費そして減価償却費の合計額ですよね。
はい。
ただ売り上げが伸びるという事でなく、利益そして、雇用、設備投資と、総合的に計画を立案する必要があります。
2020年10月に、中小企業成長促進法という法律が施行されましたが、経営革新計画に影響はありますか?
この法律では、中小企業の事業承継を円滑に行うための制度作りのための法律ですが、経営革新も、他の法律で実施されていた支援制度が統合されたり、研究についても支援されるようになるなど、より成長を促進するような制度となっております。
実際の認定サポート現場で、法改正の影響はありますか?
静岡県では今のところ、2020年12月までは既存の認定スキーム、申請書を提出する方法で行っております。
今後、国の方で新たなガイドラインや様式が公開されてから各都道府県でそれに準じた方式で実施されると思われます。
経営革新の認定サポートを行政書士にお願いするメリットなどはあるのでしょうか。
行政書士は幅広い業務に対応でき、計画策定にあたっての様々な課題に対し真摯に向き合い、ともに解決方法を検討することが出来ます。
また、実際の認定までの流れでは、何度も都道府県の担当者と打ち合わせを行います。
そうした中で同席し、サポートを迅速に実行できるフットワークの軽さという強みもあります。
では、経営革新認定を目指すうえで、行政書士に相談するタイミングとしては、「思い立ったらすぐに」が良いでしょうか。
はい。
新商品やサービスのアイディアがあれば、どんな些細な事でもお話しいただければ、それにあった制度や補助金のご提案し、経営革新までのロードマップを一緒にご検討できればと思っております。
最後に「革新」とは何でしょうか。
定義としては「自社でも、他社でも一般的でない取組」とされています。定義だけを聞くと難しく感じるかもしれません。
しかし、「革新の種」は「普段の取組の工夫」の中に眠っています。
この制度は、こうした事業者の「強み」を活かして新たな可能性を見出すための制度です。賢く使って、事業の新機軸を生み出しましょう!
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがだったでしょうか。
経営革新計画などの中小企業支援策のご利用を検討されている方は、長田先生にご相談してみてはどうでしょうか。
キタゴウ行政書士事務所では、ZOOMなどを活用して全国対応していらっしゃいますので、静岡県外からのご相談も大歓迎とのことです。
このページを見て長田先生にお問い合わせをされる方は、「シグマのホームページを見て電話した」とお伝えいただくと、スムーズにご相談に入れると思います。
長田先生へのお問い合わせは、キタゴウ行政書士事務所のホームページからお願いいたします。