2026年1月より改正行政書士法が施行されました。 今回の改正では、行政手続きのデジタル化に伴い、「誰が書類のデータを作成したか」の透明性がこれまで以上に厳格に問われるようになっています。
特にトラックディーラー、整備工場、運送業コンサルティング会社の皆様において、顧客サービスの一環として行われがちな「運送業の許認可申請書類の作成代行」。これがなぜ今、大きな経営リスクとなるのか。行政書士法第19条の規定から、その実態を解説します。
法律が定める「書類作成」の制限
行政手続きにおける書類作成は、国家資格者である行政書士の独占業務です。行政書士法第19条には次のように定められています。
行政書士法 第19条(業務の制限)
第1項 行政書士又は行政書士法人でない者は、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、官公署に提出する書類(中略)の作成を業とすることができない。
ここで重要なのは、窓口へ行く(申請する)行為ではなく、「書類を作成すること」自体が制限されているという点です。
「委任状」があっても書類作成は違法です
現場で最も多い誤解は、「お客さま(運送会社)から委任状をもらっているから、自分が書類を作っても問題ないはずだ」という思い込みです。
しかし、「民法上の委任」と「行政書士法上の作成制限」は全く別物です。 事業者から「手続きを任せる」という委任状を受け取っていたとしても、それは行政書士資格のない者に書類作成の権限を与えるものではありません。
無資格者の立ち位置
委任状があったとしても、無資格者はあくまで「使者(完成した書類を届けるだけの人)」に過ぎません。
作成の禁止
委任状を盾にして、無資格者が申請書の内容を判断し、入力・作成することは、行政書士法における独占業務への侵害であり、明確な違法行為となります。
「無償」の主張を打ち消す「営利企業の経済合理性」
行政書士法19条の「報酬」の解釈は、目に見える現金授受(代行手数料の請求)だけにとどまりません。特に営利を目的とする法人の場合、以下の理由から「完全な無償」という主張を通すことは極めて困難です。
経済合理性の欠如という疑念
運送業の許認可申請は、要件確認から図面作成、複雑な申請書の構成まで、専門スタッフが数日から数週間を要する膨大な作業です。営利企業が多額の人件費(コスト)を投じてこれを「反復継続」して行っている場合、行政当局や捜査機関は「対価なしにこれほど重い事務コストを負担し続けるはずがない」という極めて合理的な疑いを持ちます。
「実質的な報酬」のあぶり出し
たとえ名目が「無料」であっても、当局の調査では以下のような「利益の付け替え」が厳しくチェックされます。
車両代金や整備代金への内包:
他の顧客との見積比較が行われ、書類作成を伴う契約において不自然な利益率の調整や「諸経費」の計上、値引きの抑制などがないか。
成約の対価(抱き合わせ利益):
「書類作成を無料で引き受けること」が契約締結の決定的な条件となっていないか。もし書類作成を断れば成約しなかったという関係性があれば、その成約利益こそが書類作成の「対価」であると判断されるリスクがあります。
デジタル化による「不自然な活動」の可視化
2026年現在、多くの申請が電子化されています。特定の企業のIPアドレスや端末から、自社とは無関係な運送事業者の申請データが大量かつ継続的に作成・送信されている実態は、システム上で即座に捕捉されます。 「一円ももらわずに、なぜ他社の複雑な法務事務をこれほど組織的に代行しているのか?」という問いに対し、税務申告や決算書との整合性を持って「完全な善意のボランティアである」と証明し続けることは、事実上不可能です。
このように、営利企業がビジネススキームの一環として書類作成を請け負う以上、その「無償性」の主張は、法務的・経済的な矛盾を突かれる格好の材料となってしまうのです。
改正法で強化された「罰則」と「両罰規定」
2026年の改正では、コンプライアンス違反に対する企業の責任がより明確になりました。
行為者への罰則
実際に書類を作成した担当者個人に対し、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
法人への両罰規定
担当者が「良かれと思って」行った行為であっても、その会社(法人)に対しても100万円以下の罰金が科されます。
一度「行政書士法違反」の烙印を押されれば、企業の社会的信用は失墜し、大手荷主との取引停止や、本業の許認可(指定・認証工場など)への悪影響も免れません。
運送事業者を守るための正しい対応
ディーラーやコンサル会社の皆様が、真にお客さまに貢献するための着地点は以下の通りです。
「情報提供」に徹する
車検証情報、車両図面、経営アドバイスなど、自社の専門領域の情報提供に留める。
「作成」は本人または行政書士へ
書類の構成や入力そのものは、運送事業者本人に行っていただくか、当事務所のような外部の行政書士へ委託するスキームを構築する。
結びに代えて
「これまでサービスでやってきたことだから」「委任状をもらっているから」という慣習は、2026年以降、企業を揺るがす最大の火種になりかねません。法を遵守することは、自社を守るだけでなく、大切なお客さまの事業継続を支援することに他なりません。
行政書士法人シグマでは、トラック販売・コンサル業務における適正な許認可法務フローの構築をサポートしております。運送事業の許認可申請業務に関する運用でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。








