2026年1月1日、日本の行政手続きのあり方を根本から変える「改正行政書士法」がついに施行されました 。
もはや「グレーゾーン」や「準備期間」という言葉は通用しません。これまで業界団体やコンサルティング会社が「サービスの一環」や「付随業務」として行ってきた許認可申請の代行業務は、今この瞬間から、より厳格な法的監視の対象となっています 。
本記事では、施行後の今、トラック協会や旅行業協会といった業界団体、および開業コンサル・経営コンサルを行うコンサルティング会社が直面しているリスクと、直ちに行うべき是正措置について解説します 。
「いかなる名目」も報酬とみなされる新時代の到来
改正後の行政書士法第19条第1項には、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が明記されました 。この改正により、これまでの規制逃れの手法は完全に封じられています。
「書類作成代は無料だが、コンサルティング料は頂く」「会費を払っている会員への付帯サービスだ」といった抗弁は、実態として書類作成の対価が含まれていると判断されれば、一切通用しません 。施行日以降に行われるすべての代行行為には、以下の基準が適用されています。
- 業界団体のリスク: 会費を原資として職員が会員の申請書を作成・修正する行為は、名目が何であれ「報酬を得た無資格業務」とみなされる可能性が極めて高い状況です 。
- コンサル会社のリスク: 許認可申請・届出において、申請書や申請書類に図面などの添付書類の作成代行は、行政書士の独占業務であることが法的に確定しました。成功報酬の一部に作成費用が含まれているとみなされれば、即座に法違反となります 。
両罰規定の適用開始:法人の社会的責任が問われる
今改正の最も大きな変更点の一つが、第23条の3に新設された「両罰規定」の即時適用です 。
施行日である1月1日以降、従業員や職員が無資格で書類作成代行を行った場合、その個人が処罰されるだけでなく、所属する法人(協会や会社)に対しても100万円以下の罰金刑が科される体制に移行しました 。法人としての前科は、公共事業の入札禁止、提携先からの取引停止など、取り返しのつかない経営リスクです 。
今すぐ実施すべき「適法運用」への転換
施行済みとなった現在、まだ体制が整っていない組織は、一刻も早く「作成」と「助言」を切り分ける運用フローを確立しなければなりません 。
| 業務区分 | 非行政書士(団体・コンサル)が行える範囲 | 行政書士独占業務(代行厳禁) |
|---|---|---|
| 事業計画・戦略 | 経営分析、市場調査、収益計画の策定支援 | 申請書本体(PDF/Webフォーム)の作成・清書 |
| アドバイス | 論理構成の助言、整合性のチェック、加筆の提案 | 誤字脱字の直接修正、代筆、実質的な内容の完成 |
| 提出・操作 | 手続き案内の提供、完成書類の持ち込み(使者) | 電子申請の代理ログイン、代理送信(なりすまし) |
現場のチェックリスト
- 料金名目の是正: 「登録代行料」「申請一式パック」といった表記を速やかに廃止し、書類作成が発生する場合は「行政書士報酬」として完全に切り離して明示してください 。
- 外部提携の明文化: 申請書の作成や提出代理が必要な案件については、外部の行政書士法人と正式な業務連携を行い、顧客にその役割分担を明確に説明してください 。
- ID管理の徹底: GビズID等のパスワードを顧客から預かる「なりすまし申請」は、行政書士法違反に加えプラットフォームの利用規約違反となり、申請の無効化を招く恐れがあります。絶対に避けてください 。
2026年1月の改正法施行は、業界の「当たり前」をコンプライアンスの観点から再定義するものです。行政書士法人シグマでは、法改正後の新しいルールに基づいた、業界団体・コンサルティング会社様向けの「適法な協業スキーム」の構築を支援しております。現在の実務に不安を抱えている担当者様は、手遅れになる前にぜひご相談ください。








