報酬の「名目」を問わない規制の明文化
改正後の行政書士法第19条第1項には、以下の文言が刻まれました。
「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務(書類作成等)を行うことができない」
施行前は、「これは会費に含まれる無償サービスである」「受け取っているのは事務手数料であり、書類作成の対価ではない」といった主張により、規制の網を潜り抜けようとするケースが散見されました。しかし、施行後の現在、実態として書類作成の労務に対する対価が含まれていると判断されれば、帳簿上の名目が何であれ一律に違法であることが条文上確定しています。
業界団体が注意すべき「許認可申請」3つの具体例
業種を問わず、組合や協会が陥りやすい「施行後の法令違反」の具体例を整理します。
例①:会費を原資とした「更新・定期届出」の代行
団体が会員への福利厚生として、数年ごとの「許可更新」や毎年の「事業報告・届出」の書類を事務局職員が作成し、その人件費を会員からの会費や組合費で賄っているケースです。
【法的な判断】 会員が「会費」を支払っている以上、実質的に対価が含まれているとみなされます。営利を目的とした団体が多大な人件費をかけて継続的にこれを行う場合、「無償のボランティア」という主張は法的に認められなくなりました。
例②:「入会金・事務手数料」名目での新規許可サポート
新規に事業を開始しようとする事業者に対し、団体への入会を条件に「入会金」や「事務手数料」などの名目で、許認可申請書類を事務局が作成するケースです。
【法的な判断】 改正法は「いかなる名目」も封じるため、たとえ「入会金」であっても、行政書士でない者が報酬を得て書類を「作成」すれば、第19条違反となります。書類作成が成約の決定的な条件となっている場合、その利益そのものが報酬と判断されます。
例③:支援パッケージに含まれる「許認可申請」の代筆
コンサルティングや包括的な支援スキームを提供する中で、付随する許認可の変更届や申請書の作成を、団体のスタッフが行っているケースです。
【法的な判断】 施行後の法解釈では、「コンサルティング料」の中に書類作成の労務対価が含まれていると判断されれば即座に法違反となります。名目を問わず、金銭の授受がある中で行政書士資格のない者が書類を完成させればアウトとなります。
「組織」が罰せられる両罰規定の現実
改正法の施行により、最も重い経営リスクとなったのが、第23条の3として整備・強化された「両罰規定」です。職員が団体の業務として違法な書類作成を行った場合、その職員本人だけでなく、所属する団体(法人・組合)に対しても100万円以下の罰金刑が科されることとなりました。
団体が刑事罰を受けることは、単なる金銭的損失にとどまらず、社会的信用の失墜や、他の公的事業の受託制限、団体が保有するライセンスの取消事由(欠格事由)に該当するといった、取り返しのつかないダメージにつながります。
4. 特定行政書士による「国民の権利救済」の拡大
一方で、今回の改正は規制強化だけでなく、国民の利便性を高めるポジティブな側面も持っています。それが、特定行政書士の業務範囲の拡大です。
施行後の現在は、たとえ事業者が自ら申請(本人申請)して不許可になった事案であっても、特定行政書士が不服申立ての段階からサポート(代理)することが可能となりました。これにより、万が一会員様が自力で申請してトラブルになった場合でも、専門家が後から介入し、迅速な権利救済を図る体制が整っています
真の「会員支援」を実現するために
施行後の今、業界団体に求められているのは、従来のグレーな慣習を断ち切り、法令に則った新しい支援体制を構築することです。行政書士法人シグマでは、各業界団体様が抱える「施行後の実務」に関する疑問や、適正な外部委託スキームの構築を専門的にサポートしております。会員様を法的リスクから守るために、ぜひ当法人の専門知識をご活用ください。








